2024年度の介護保険制度改正では、介護サービスの充実と利用者のニーズに合った柔軟な支援を目指すという名目で、以下の3つの改正案が注目されています。
注目の3つの改正案
1,訪問介護と通所介護を融合させ、新たな在宅サービスを提供
2,介護保険の自己負担割合の2割負担の範囲を拡大は2027年の改正へ
3,要支援1と2の対象者へのケアマネジメント介護予防支援の指定範囲を拡大
この改正案についての全貌は、これから徐々にわかってくると思いますが、現時点で考えられる課題や疑問点などをまとめていきます。
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少しでも改正に対する対応が早く行えるように、業務に役立てて頂きたいと思います。
2024年度介護保険制度改正注目の3大改正案とは?
介護保険制度改正は、多くの人の生活に深く関わる重要なテーマです。
今回の介護保険制度・報酬改定の主な内容は以下の記事で確認してみてください。
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【重要】2024年度(令和6年度)介護保険制度改正・介護報酬改定見直しポイント5選
続きを見る
今回の改正案には、新たなサービスの構想、自己負担の範囲拡大、予防介護支援居宅への指定範囲の拡大など、地域の介護サービスの充実や予防に向けた解決策が含まれています。ただし、負担増やサービス提供の課題も存在します。
これらの修正案を把握しておくことは、利用者や利用者の家族、そして関係者が十分な情報を得て、自分の意思決定や準備を決めるようにするためにも重要です。
介護保険制度の変化により、より充実した介護サービスが提供可能になる反面、継続や課題も意識的に考えておく必要があると思います。
2024年度介護保険制度改正注目の改正案①:新サービス訪問介護と通所介護の融合
2024年度の介護保険制度改正では、訪問介護と通所介護を融合させた新たな在宅サービスを提供することが計画されています。
介護保険制度改正における新サービスの構築は実に12年ぶりになります。
内容としては、利用している通所介護事業所が、訪問サービスも提供できるようになるというものです。
想定されるサービス内容
○通所介護の帰りに、必要な買い物をして帰る
○通所介護事業所が、デイサービスの送り出しのための準備も行う など
この新しいサービスの詳細の考えが生まれた背景としては、特に都市部で介護の必要性の高い方がどんどん増加していることが予測されている中で、今ある社会資源を有効活用しながら地域の実情に合わせた柔軟なサービスを提供できる体制を目指している点にあります。
サービスを利用する側が、様々な選択肢の中から、自身に合ったサービスを利用できることは、とても良い傾向だと思います。
しかし、この新サービスの構築にあたっては、いくつかの課題もあります。
考えられる課題
○どのような方を想定したサービスなのか?
○単独の訪問介護事業所の人材が、新サービスへ流れるのではないか?
○小規模多機能型居宅介護で、十分な泊りサービスを確保できなかった利用者が、新サービスへ流れるのではないか?
○小規模多機能型居宅介護で、夜勤が困難な職員が新サービスへ流れるのではないか?
サービス展開についてですが、運営者基準や介護報酬も気になりまし、ケアマネジメントをどうするのかも気になります。
居宅のケアマネージャーが決めるのか、現行のサービスのように小規模多機能型居宅介護がケアマネジメントを担うのか、どういった形になるのかは、今年2023年の社会保障審議会介護給付費分科会の審議に注目していきたいところです。
2024年度介護保険制度改正注目の改正案②:介護保険利用者負担2割負担の範囲に拡大
介護保険の利用者負担を原則2割にすることは、2024年度の改正案としては見送りとなりました。しかし、おそらく2027年度の改正で実現化に向けて動いていく流れは続いていきそうです。
想定される今後の動き
○基準は後期高齢者医療制度負担率か?単身で年間結果200万円以上に該当する方が負担額を1割から2割へ対象範囲を拡大する
くり返しになりますが、2027年度の介護保険制度改正での実現は避けられないと思います。
考えられる課題
○基準によるが、負担割合2割の方が全体の25%程度になることが予想される
○負担増によるサービスの切り捨て
○医療費2割負担と二重苦になる
利用者の負担増は避けられない状況になります。ただでさえユニット型の特養などの入所は、利用料金が高く、入所を躊躇される方がいる中、さらなる負担増になれば、現在入所している方でも、負担面で入所継続が困難になる可能性があります。
これは、事業所側から見ても、ユニットの入所待機者が減少する可能性があり、将来的な経営に影響が出てくる可能性が高いです。
そして、介護サービスに対する評価も、より厳しいものになっていくのではないかと思います。
2024年度介護保険制度改正注目の改正案③:支援1と2の対象者へのケアマネジメント介護予防支援の指定範囲を拡大
要支援1と2の方のケアマネジメント介護予防支援を、これまで担ってきた地域包括支援センターに加えて居介護宅支援の事業所も地域包括支援センターのように市町村からの指定を受けて実施できるように決定しました。➡介護保険情報Vol.1153より
考えられる課題
○居宅介護支援事業所がわざわざこの介護予防支援の指定を受けるメリットがない
そもそも報酬の低い予防支援の委託を居宅が受けるメリットがなく、そのような決定がされたとしても、実際に実働する事業所がないのではないかと思います。
まとめ
今回は、2024年度の介護保険制度改正の中で、在宅サービスの柔軟な提供のための新サービスの構築、自己負担の範囲拡大、予防介護支援居宅への指定範囲の拡大という3つの改正案に注目してみました。
介護サービスの充実や予防に向けた取り組みを促進するものですが、同時に利用者や利用者家族の負担増の可能性もあります。
改正案の内容としては、社会保障費の削減が主な目的となっているような気がします。
今後の社会保障審議会の動きを注意深く確認していく必要がありそうです。