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【わかりやすく解説】介護保険を利用するために必要な認定調査とは?申請方法や調査の流れを解説

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ほしくず

生活相談員(社会福祉士,介護福祉士,介護支援専門員,実習指導者) デイサービス、ショートステイ、特養の生活相談員を15年以上経験して感じた相談員の楽しさ、業務に役立つ情報、楽しく働くコツをわかりやすく解説。現役だから分かる仕事のテクニックや情報をお届けします。

 介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

 介護認定とは、介護サービスを受ける対象者の心身の状態や主治医の意見書などをもとに、介護度を決めることです。

 認定を受けるには、認定調査を受ける必要があります。適切な介護度が出ないと、必要なサービスを受けることができなくなったり、特養への入所申し込みができなかったりします。

 認定調査の仕組みを理解しておくことが必要です。

こんな方におすすめ

認定調査って何?

・認定調査の注意点を知りたい

・希望する介護度を出したい

 適切な介護度で認定してもらうために、認定調査を正しく理解しておきましょう。

介護保険の認定調査とは?

 認定調査とは、以下のことを指します。

認定調査とは

○要介護認定申請後に行われる聞き取り調査のことです。

○市区町村の認定調査員が自宅や施設等を訪問して本人や家族に聞き取りを行い要介護者の心身の状態を確認します。

○74項目の基本調査と特記事項からなる調査の後、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て介護認定調査の結果が通知されます。

 簡単に言うと介護度を決めるため、ご本人の状態を確認する調査のこと!です。

認定調査の流れ

 認定調査は「介護認定の申請」➡「主治医の意見書」➡「訪問調査」➡「一次判定」➡「二次判定」➡「認定結果の通知」という流れになります。

 基本的には、認定調査から30日以内に結果が出ることになっています。

 それぞれの内容について、確認していきましょう。

手順①:要介護認定の申請

 まずは、要介護認定の申請書を市町村に提出する必要があります。

ポイント

🔲要介護認定の申請は、ご本人またはご家族が市町村の窓口で申請します。

🔲地域包括支援センター、居宅介護支援事業所が代行申請することも可能です。

🔲特養などに入所している場合は、施設の生活相談員等が代行申請することが多いです。

 また、申請時に必要な物は以下の通りです。

・申請書

・介護保険の被保険者証

・健康保険の保険証(第2号被保険者65歳以下の場合)

・マイナンバーカードまたは通知書

 もし不安であれば、地域包括支援センターや市町村の窓口に問い合わせをすると、丁寧に教えてくれます。

手順②:主治医の意見書

 市町村の依頼で、主治医が意見書を作成します。主治医がいない場合は、指定された医師の診察が必要になります。

ポイント

🔲初診だと、意見書を書くのを嫌がる医師もいるので、かかりつけ医をあらかじめ決めておくのがおすすめ☆

 気難しい医師もいるので、馴染みのある医師を事前に確認しておくと、問題なく書いていただけると思います。

手順③:訪問調査

 市町村の担当職員、または研修を受けた認定調査員が自宅に訪問し、心身の状況に関する調査を行います。

 調査は、74項目の基本調査と特記事項に分かれています。

 ちなみに調査票については、以下の画像を参考にしてください。

手順④:一次判定

 基本調査の内容をもとに、コンピューターによる一次判定を行われます。

 判定は、あくまで基本調査の内容に基づいて行われます。この判定では、介護に係る手間(時間)が調査票から算出されて決まります。

 家族が大変だと訴えていても、介護の手間(時間)として必要性がなければ、軽い介護度で判定されます。

手順⑤:二次判定

 一次判定の結果と、訪問調査時の特記事項、主治医意見書により審査・判定を行います。

 これを「介護認定審査会」と言います。

ポイント

審査会には、保健・医療・福祉の各分野から選ばれた専門家が出席して行われる

 この審査会には、市町村の職員も参加していますが、やはり医師の影響力が強いです。圧力の強い医師がひとりいると、誰も太刀打ちできません(汗)

認定調査で聞かれることは?

 認定調査で確認される内容は、以下のとおりです。

認定調査の内容

・身体機能、起居動作:体に麻痺の有無、関節の動き、寝返り、起き上がり、立ち上がり  など

・生活機能:入浴に介助が必要か、排せつの失敗はないか、衣類の着脱は可能か、食事は自分で食べれるか  など

・認知機能:生年月日が言える、今日の日付、季節が分かる、金銭管理、住所や家族構成  など

・精神、行動障害:昼夜逆転、急にいなくなる、大声を出す、急に怒り出す、感情が不安定  など

・社会生活への適応:外出の頻度、友人など他者との交流、地域への参加  など

 詳細は、先ほどの調査票の画像をご確認ください。

認定調査の注意点

 認定調査での注意点は3つあります。

注意点

1,いつもと違うことをしない

2,家族や様子がわかる人が同席する

3,利用している介護サービス事業所での様子を確認しておく

 認定調査になった途端、急に頑張りだす人がいます。

 「いいところを見せよう!」「調査員がイケメン♡」「かわいい調査員がきた☆」など、いつもは出来ないのに、認定調査になると立ち上がったり、一生懸命話したり...でも、これでは適正な介護度が出ない可能性が高くなります。

 そのために、家族など日頃の様子を把握している人が同席したり、あらかじめ利用している介護サービス事業所の職員に、プロの目から見たご本人の状態を確認しておくことが必要です。

認定調査で使える裏ワザ

 認定調査で、希望する介護度(介護度を上げる)ための裏ワザを3つ紹介します。

裏ワザ①:話を盛る

 要介護認定は、介護にかかる手間(時間)で決まります。より介護に手間がかかっているほうが、介護度が上がりやすくなります。

 例えば週に1~2回トイレの失敗があるなら、「毎日排泄の失敗がないか確認しています」とします。物をどこに置いたか分からなくなることがあるのであれば「管理は家族がすべてしています」とします。

 このように、現状から少し話を盛るだけで、介護にかかる手間が加算され、より重い介護度を出すことができます。

裏ワザ②:主治医と仲良くなっておく

 主治医との関係性ができているのであれば、主治医意見書にて介護度が重くなるような書き方をしてもらうようにお願いができます。

 一番わかりやすい方法としては、「認知症」という診断です。ただの物忘れと認知症は明確に区別されます。認知症の診断を受けていると、要介護3以上になる可能性があがり、特養への申込に必要な介護度を手に入れる可能性が高まります。

裏ワザ③:内緒話は別室で

 ご本人の前では話しにくいことや実際の状態と異なる頑張りを見せてしまった場合は、認定調査員に正しい状態を伝える必要があります。別室に行くことが難しい状況なら、帰り際にお見送りがてら外で話をするのもありです。

まとめ

 要介護認定の申請から流れ、認定調査時の注意点や裏ワザについて解説してきました。

 介護サービスを利用するには、要介護認定が必要になります。また、特養への申し込みを考えているのであれば、要介護3以上の認定が必要になります。

 介護認定の仕組みを知っておくと、希望する介護度で認定がでる可能性が高まります。

 この記事の内容を参考にして、認定調査に臨んでみてください。

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