こんにちは、社会福祉士のほしくずです。
今回は、令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けられるものについてまとめていきます。具体的には以下の内容になります。
令和6年度義務化されるもの
1,高齢者虐待防止に関するもの
2,無資格者の認知症介護に係る基礎的な研修の受講
3,感染症の予防及びまん延防止に関するもの
4,業務継続計画の策定等
5,栄養マネジメントに関するもの
6,口腔衛生に関するもの
令和6年度の介護保険鮮度改正により、経過措置期間満了となりますので、それまでに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行っておきましょう。
令和6年度義務化される取り組み①:高齢者虐待防止に関するもの
介護サービス事業所は、高齢者虐待の発生防止及び予防のための取り組みとして「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえた措置を講じる必要があります。
具体的には以下の内容になります。
必要な取り組み
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
- 従業者への委員会結果の周知
- 虐待の防止のための指針の整備
- 研修の実施:年2回:(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 これ以外のサービス事業所は年1回となります。
- 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
-
【令和6年度義務化】全介護サービス事業者対象!高齢者虐待防止に関する取り組みでやるべき事を解説
続きを見る
具体的な内容や運営規定の変更などに関しては、上記記事を参考にしてください。
令和6年度義務化される取り組み②:無資格者の認知症介護に係る基礎的な研修の受講
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。
事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。
なお、以下の資格を有する者は受講の必要はありません。
受講の必要がない資格
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)や介護福祉士の資格取得につながる実務者研修を受講することで、認知症介護基礎研修を受講しない要件を満たしますので、お金と時間に余裕があれば、それらの資格にチャレンジしてみることをおすすめします。
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キャリアアップにぜひチャレンジしてみてください。
令和6年度義務化される取り組み③:感染症の予防及びまん延防止に関するもの
もともと施設入所系サービスなどについては、感染症に関する委員会の設置や研修の実施、指針の策定などの規定がありましたが、その他のサービス事業所についても感染症の予防及びまん延防止に関する措置を講じることが求められるようになります。
必要な取り組み
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
- 従業者への委員会結果の周知
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
- 研修・訓練(シミュレーション)の実施
感染対策については、厚生労働省のホームページに参考となる資料がたくさんありますので、参照してください。
令和6年度義務化される取り組み④:業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するために、また非常時の体制で早期の業務再開を図るために業務継続計画(BCP)の策定し、必要な措置を講じることが求められます。
必要な取り組み
- 業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し
- 従業者への業務継続計画の周知
- 研修・訓練(シミュレーション)の実施
計画の策定だけではなく、研修やシミュレーションの実施も必要となります。まずは、業務継続計画(BCP)を策定することが必要ですが、これが一番苦労すると思います。
下記の記事にて策定のポイントと研修資料を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
-
【2024年義務化】介護施設の業務継続計画(BCP)に係る研修 BCPの意義と策定方法
続きを見る
令和6年度義務化される取り組み⑤:栄養マネジメントに関するもの
令和3年度の介護報酬改定にて、栄養マネジメント加算が廃止され、これを基本サービスとすることが求められました。
令和6年度からは、この栄養管理に関するマネジメントを実施していない場合は減算の対象となります。
必要な取り組み
- 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成
- 栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録
- 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し
対象となるサービスは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護医療院」となっています。
令和6年度義務化される取り組み⑥:口腔衛生に関するもの
入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度から口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うこととなりました。
入所者の口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。
必要な取り組み
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導の実施
- 上記技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成
- 必要に応じた定期的な計画の見直し
口腔衛生については、食事をおいしく食べることはもちろん肺炎や感染症予防にもつながります。
歯科医師や歯科衛生士と連携がとれるような体制を整えておきましょう。
まとめ
今回は、令和3年度の介護保険制度改正に盛り込まれ、令和6年度から義務化される内容についてまとめてきました。
令和6年度義務化の取り組み内容
1,高齢者虐待防止に関するもの
2,無資格者の認知症介護に係る基礎的な研修の受講
3,感染症の予防及びまん延防止に関するもの
4,業務継続計画の策定等
5,栄養マネジメントに関するもの
6,口腔衛生に関するもの
社会保障審議会にて少しずつ改正の内容が見えてきました。来年度の改正で慌てないように、早めに準備を進めていきましょう。