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【令和4年10月改定】生活相談員は知っておこう!介護職員等ベースアップ等支援加算について解説

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ほしくず

生活相談員(社会福祉士,介護福祉士,介護支援専門員,実習指導者) デイサービス、ショートステイ、特養の生活相談員を15年以上経験して感じた相談員の楽しさ、業務に役立つ情報、楽しく働くコツをわかりやすく解説。現役だから分かる仕事のテクニックや情報をお届けします。

 こんにちは、ほしくずです。

 令和4年10月の介護報酬改定にて「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。

 改定に向けて、生活相談員が最低限知っておくべきことをまとめましたので、参考にしてください。

この記事の内容

・介護職員等ベースアップ等支援加算って何?

・加算の算定要件は?

・加算の申請方法は?

・対象外のサービスは?

・実際どれくらい給与が上がるの?

 私は生活相談員ですので、基本的には対象外の人間ですが、介護給付費の請求に携わる立場としては、確認しなければならない事項です。

 世の中の生活相談員の方々も、自分は関係ないと思わずにきちんと確認しておきましょうね。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

 介護職員等ベースアップ等支援加算とは、介護職員の待遇・賃金改善を目的に、令和4年10月の介護報酬改定によって実施される処遇改善加算のひとつです。

 岸田総理が強く推し進める介護職員の待遇改善(月額9,000円の賃上げ)に向け、事業所がそのための原資を確保するために令和4年2月から「介護職員処遇改善支援補助金」の支給が始まりました。

 令和4年2月から9月までは、全額補助金により対応しますが、10月以降は新たな加算を創設して対処することになります。これが「介護職員等ベースアップ等支援加算」です。

介護職員処遇改善支援補助金との違い

 令和4年2月から9月に支給となる「介護職員処遇改善支援補助金」は、事業所の各月の総報酬に、サービスごとに設定された交付率を乗じた金額を交付するもので、ベースとなる総報酬には、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算による加算分も含まれています。

 加算の交付率は、以下の表のとおりです。

 10月以降については、臨時の介護報酬改定を行い、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新たに創設されます。財源の4分の1にあたる国費は初年度150億円ほどで、改定率に換算すると+1.13%。加算要件や申請・報告の方法などは、処遇改善支援補助金と同じです。

 介護職員処遇改善支援補助金と違い、総報酬には処遇改善加算と特定処遇改善加算は含まれません。そのため、施設サービスを除き、加算率は補助金の交付率と異なる設定となっています。なお既存の処遇改善系加算と同じく、支給限度額管理の対象外とされています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

 「介護職員処遇改善支援補助金」と同様です。以下をご確認ください。

算定要件

現在の介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲのいずれかを算定していること

原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること

  ※就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可能。

補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと

介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること

今年2月、3月の賃上げに限って、就業規則の改正などにかかる時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも可能とする

加算の算定に係る申請方法

申請方法

○申請先:都道府県

○申請手段: 賃上げ開始月(今年2月か3月)に、補助金での賃上げを実施する旨を記載した用紙をメールなどで提出する。介護職員とその他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出すること。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要なく、計画書の受け付けは今年8月から行われる予定。

対象外となるサービス

 介護職員処遇改善加算を算定できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は、今回の介護報酬改定においても変わらず対象外となります。

どれくらい給与に反映されるのか?

 標準的な職員配置の事業所で、目安として介護職員1人当たり3%程度(月額9,000円相当)の額が加算されるように加算率が設定されています。加算率は介護サービスの種類によって変わります。あくまで月額9,000円は目安であり、必ず9,000円給与が上がるということではないので、注意が必要です。

 上記の加算率の表を参照に、通所介護・地域密着型通所介護の加算率を参考に考えてみましょう。

 介護職員等ベースアップ等支援加算の総報酬には処遇改善加算と特定処遇改善加算が含まれないことに注意して試算します。

 例えば、デイサービスセンターほしくずのある月の総報酬額が500万円だったとします。上記加算率の表より、通所介護及び地域密着型通所介護の加算率が1.1%となっていますので、加算として入る金額は、500万円×1.1%=55,000円となります。

 この報酬額に対して、デイサービスセンターほしくずの介護職員数が5名であれば、1人あたり11,000円の分配額となります。介護職員数が10名であれば、1人あたり5,500円の分配額となります。

 必ず9,000円とはならないというのは、こういう仕組みになっているからです。

 

介護職員等ベースアップ等支援加算のまとめ

 今回は、令和4年10月の介護報酬改定で新たに創設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」について解説してきました。

記事の要点

・介護職員処遇改善支援補助金に変わり、令和4年10月に創設される加算

加算の算定要件と申請方法

加算率がサービス種別ごとに異なっている

必ず月額9,000円が分配されるわけではない

 制度改正や報酬改定は、生活相談員が常に把握しておかなければならない重要事項です。令和6年(2024年度)介護報酬改定の動きも始まっていますので、こまめにチェックしていきましょう。

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